【裁判】「ナイキジャパン」が命名権を取得している「宮下公園」訴訟、ホームレス男性ら勝訴…東京地裁at NEWSPLUS
【裁判】「ナイキジャパン」が命名権を取得している「宮下公園」訴訟、ホームレス男性ら勝訴…東京地裁 - 暇つぶし2ch1:◆CHURa/Os2M@ちゅら猫φ ★
15/03/14 12:08:25.08
★「宮下公園」命名権訴訟、ホームレス男性ら勝訴
2015年03月13日 23時38分

スポーツ用品大手「ナイキジャパン」が命名権を取得している東京都渋谷区の区立
宮下公園の再整備を巡る訴訟で、東京地裁(沢野芳夫裁判長)は13日に判決を言い渡し、
「区とナイキの契約は不当な随意契約で違法だ」との判断を示した。

この訴訟は、公園内のテントで生活していたホームレスの男性らが、強制退去は違法など
として区に計約590万円の損害賠償を求めたもの。判決によると、区は2009年8月に
命名権売却の契約を結び、同社の負担で公園を整備するにあたり、10年9月に男性を
公園外に移動させ、行政代執行で公園内のテントなどを撤去した。

判決は、警備員4人が、退去を拒んだ男性を無理やり担ぎ上げた行為を違法と認定。
慰謝料など11万円を支払うよう命じた。さらにナイキとの契約について、
「議会の議決を経ていない上、競争入札の実施が困難ではなかったのに随意契約を
結んでおり、地方自治法に違反する」と判断した。ただ、行政代執行自体の違法性は否定した。

区は「判決内容を検討し、適切に対応する」とコメントした。

URLリンク(www.yomiuri.co.jp)

★宮下公園の命名権売却で損害賠償命じる判決
3月13日 20時35分

東京・渋谷区が区立の宮下公園の命名権を企業に売却したことに反対する市民グループが
起こした裁判で、東京地方裁判所は「命名権の契約は区議会の議決を経ておらず違法だ」
などと指摘して、11万円の損害賠償の支払いを渋谷区に命じました。

渋谷区が6年前、区立宮下公園の命名権をスポーツ用品会社「ナイキジャパン」に売却して
整備計画を進めたことについて、反対する市民グループや公園で暮らしていたホームレスの
男性が裁判を起こし、区に賠償を求めていました。

13日の判決で、東京地方裁判所の澤野芳夫裁判長は「命名権の契約は区議会の議決を
経ていないうえ、競争入札が難しいケースではないのに随意契約で行われていて違法だ」
と指摘しました。

さらに、整備計画を進めるためホームレスの男性を担ぎ上げて公園から退去させた区の
職員の対応についても違法性を認め、11万円の支払いを渋谷区に命じました。

公園は当初、企業名を含んだ名称に変わる予定でしたが、企業側が「商業施設ができるよ
うな誤解を与えてしまった」と撤回して、現在も企業名は使われていません。

URLリンク(www3.nhk.or.jp)


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