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【産経新聞】違法まがい「韓国軍への銃弾提供」は批判せず、安保法制見直し批判“神学論争”に終始する野党の不思議 - 暇つぶし2ch1:◆CHURa/Os2M@ちゅら猫φ ★
15/03/12 21:28:07.74
★【政治デスクノート】違法まがい「韓国軍への銃弾提供」は批判せず、安保法制見直し批判“神学論争”に終始する野党の不思議
2015.3.12 07:00

先日、安全保障に関係している某官僚と話をする機会があった。
最近の日韓関係が話題になり、その中で某官僚が「あの一件には参ったな…」と漏らしたものがある。

平成25年12月、南スーダンで国連平和維持活動(PKO)に参加している陸上自衛隊が、
現地で活動する韓国軍に銃弾1万発を無償提供した。

「防護のための銃弾が不足している」

韓国軍が国連を通じて銃弾提供の要請があったのは、同月22日のことだ。
韓国軍と同型の銃弾を所持しているのが現地周辺では自衛隊しかいないことが理由だった。
官邸サイドは「緊急性を要する」と判断し、外務、防衛両省と内閣府の国際平和協力本部
(PKO)事務局に、対応が可能かどうか検討するよう指示を出した。

まずは法律上の問題はないかどうかを調べた。周辺事態法は米軍への後方支援の際に武器・弾薬の
輸送は可能だが提供は禁止となっている。提供を禁止したのは、武器・弾薬は(表現は悪いが)
「人殺しの道具」そのものであり「武力の行使」とみなされ、自衛隊が武器・弾薬を提供すれば
日本は戦争に参加したことになる、という論理があったのだ。

一方、PKO協力法は25条で、PKOや国際緊急活動などで「適当と認めるときは物資協力を
行うことができる」とある。武器・弾薬の提供を禁止する条項はなかった。そこで、銃弾の提供は
禁止されていないと“結論”づけた。

もっとも、PKO協力法に武器・弾薬の提供を禁止する規定がなかったのは、各国の軍が自前で
必要な装備を携行するものだという大前提があり、自衛隊が提供する事態になることは想定に
なかったのだ。3年の国会答弁では、武器・弾薬については「要請されても提供しない」との
見解が示されていた。PKO活動に従事している韓国軍への銃弾提供は違法とは明言できなくても、
同法の策定過程を照らすと、ほぼ違法といえるものだった。

また、武器輸出を禁じた武器輸出三原則(当時)に抵触しないかという問題もあった。

某官僚によると、「提供できない」と言うこともできたが、韓国軍の強い要請があるという
ことで官邸サイドは前向きに対応した。

政府は23日、韓国軍に銃弾を無償提供することを閣議決定し、菅義偉官房長官は、緊急性と
人道上の観点から、武器輸出三原則の例外措置として提供するとの談話を発表した。

ところが、この後にとんでもないドンデン返しがあった。韓国政府は感謝するどころか、
「国連には要請したが日本には要請していない」とか「銃弾は不足していなかった」と素知らぬ
態度を示した。あたかも日本政府の行為はありがた迷惑のような振る舞いをしたのだ。

某官僚が「参った」というのは、実はこのことを指していた。

「どうすれば平然とあんな態度に出られるのか」

某官僚は、韓国と接点を持っていたこともあっただけに、とんでもない仕返しにショックだったようだ。

同時に、自衛隊の銃弾が初めて他国に提供された事例になった。銃弾はその後、韓国が「返還」
したことになっているが、自衛隊が提供した銃弾は韓国軍に襲いかかる勢力を殺す道具として
使われるものだったし、実は使われていたかもしれない。

不思議なことに、違法と解釈することもできる韓国軍への銃弾提供について、自衛隊の海外活動に反対、
消極的な野党は国会でほとんど話題にしなかった。共産党は南スーダンへのPKO派遣に反対していたが、
韓国軍への銃弾提供については特に追及していない。社民党も吉田忠智党首が「時々の内閣が軽々しく
政府方針を転換することが本当あってよいのか」(26年2月6日、参院予算委員会)と質問した程度だ。
韓国側の無礼な振る舞いへの批判は上がらなかった。 >>2へ続く

URLリンク(www.sankei.com)


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