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★山口組元最高幹部の裁判、2回目の差し戻し確定へ
2015年3月5日19時11分
大阪市北区のホテルで1997年、警護役の組員2人に拳銃を持たせたとして銃刀法違反
(共同所持)の罪に問われた指定暴力団山口組元最高幹部の滝沢孝被告(77)の裁判で、
2回目となる一審・大阪地裁への審理の差し戻しが確定する。一審の無罪判決を破棄し、
審理を地裁に差し戻すとした二審・大阪高裁の判断を最高裁が支持した。
3日付の決定で、第三小法廷(岡部喜代子裁判長)が差し戻しを不服とした被告の上告を退けた。
2回目の差し戻しを受け、地裁は被告に対して3回目の審理を開くことになる。
滝沢被告をめぐっては、2004年の一審・大阪地裁と、06年の二審・大阪高裁がいずれも
無罪としたが、09年の最高裁判決は「組員の拳銃所持を認識していたと考えるのが相当」
として一、二審を破棄し、審理を地裁に差し戻した。だが、差し戻し後の地裁は11年、
再び無罪を言い渡した。これに対し、13年の高裁判決は審理を地裁に差し戻していた。
URLリンク(www.asahi.com)
★山口組最高幹部の上告棄却 裁判やり直しへ
2015.3.5 18:43
最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は5日までに、警護役の組員に拳銃を持たせたとして
銃刀法違反(共同所持)の罪に問われた指定暴力団山口組の元最高幹部、滝沢孝被告(77)
=浜松市=の上告を棄却する決定をした。審理を大阪地裁に差し戻した二審大阪高裁判決が確定し、
裁判は地裁からやり直しになる。決定は3日付。
滝沢被告は平成13年に起訴されたが、「共謀はなかった」と一貫して無罪を主張。
一、二審の無罪判決が最高裁でいったん破棄されて差し戻された後、地裁がまた無罪とし、
高裁が再び差し戻すという異例の展開となっている。
滝沢被告は、配下の組員2人と共謀し、9年9月、大阪市北区のホテル付近で拳銃と実弾を
所持したとして起訴された。公判では、組員が拳銃を所持していたとの明確な認識が被告に
あったかどうかが争点となった。
一、二審は共謀を否定し無罪としたが、最高裁は09年、「襲撃に備え拳銃所持を
受け入れていたと推認できる」と破棄、差し戻しとした。
しかし、23年の差し戻し一審判決で大阪地裁は「組員の拳銃所持を認識していたとするには
疑いが残る」とあらためて無罪を言い渡した。これに対し二審は「地裁判決は明らかな
事実誤認があり、審理をさらに尽くす必要がある」と判断した。
URLリンク(www.sankei.com)