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★川崎中1殺害 少年法適用されるため殺人でも刑期は10~15年
2015.03.03 07:00
2月20日、川崎市の多摩川河川敷で遺体で発見された上村遼太君を殺害した容疑で、
上村君が付き合っていた不良グループから3人が逮捕された。容疑者はリーダー格の
少年A(18)をはじめすべて少年である。少年犯罪に詳しい弁護士の高橋正人氏がいう。
「今回の事件は13歳の被害者に対して複数で犯行に及んでいて悪質性が高い。
首という急所を狙っているため殺意が強いと判断され、傷害致死ではなく殺人で
立件される可能性が高い。
もし主犯格が18歳であれば、家庭裁判所での少年審判を経て検察官に送致(逆送)され、
刑事事件として地方裁判所で裁かれることになります。少年法が適用されるため、
殺人でも刑期は10~15年程度にしかなりません」
遺体発見の4日前、上村君は中学の担任からの電話に、「(学校に)そろそろ行こうかな」
と答えたという。友人たちとの学校生活は、鬼畜の所業で断たれた。犯人が成人であれ
少年であれ、相応の報いを受けなければならない。
※週刊ポスト2015年3月13日号
URLリンク(www.news-postseven.com)
★実名公開なしや処分の軽さに憤り 川崎中1殺人で少年法見直し論が広がる
2015/3/ 2 19:54
川崎市の中学1年、上村遼太さんが殺害された事件で、容疑者の少年3人が供述を始め、
その凶悪さが次第に浮きぼりになってきた。
ネットの一部では彼らの実名や顔写真の公開がさらに増え、少年法改正を訴える人が多い。
容疑者が少年法によって実名が公表されず、成人の犯罪に比べて軽い処分が下されかねない
ことへの憤りが背景にあるようだ。
・「犯罪者は社会的制裁を受けるべき」
容疑者のうちリーダー格の少年(18)は2015年3月2日から、容疑を認める供述を始めたと
報じられている。事件の約1か月前、上村さんを殴ったことを友人らにとがめられ、
自宅に押しかけられて謝罪を要求されており、この経緯から「チクられたのでやった」
などと動機を説明しているという。
また、犯行直前には上村さんを裸にして川で泳がせていた。川から上がったところを17歳の
少年が持っていたカッターナイフで切ったり刺したりしたという。もう1人の少年が制止
しようとすると、「お前も殺すぞ」などとナイフを突きつけたとされている。
3人の供述には食い違う点があるため、現段階で真実は分からないが、その残虐さに疑いはない。
殺害後に上村さんの衣服を燃やして証拠隠滅を図った可能性もあり、周到さも目に付く。
逮捕された少年3人は18歳1人と17歳が2人でいずれも未成年だ。少年法の規定により、
メディアが実名や顔写真など個人が特定されうる情報を掲載することは禁じられている。
事件の重大性から逆送(家庭裁判所の判断により刑事処分に相当すると検察に送致すること)
される見通しだが、少年法には量刑の緩和などの規定があり、成人犯罪の場合と必ずしも
同様には扱われない。
こうした背景から、ネットの一部では「容疑者は少年法に保護されている」「犯罪者は社会的
制裁を受けるべき」と実名や顔写真の投稿が繰り返されているようだ。「ガキだろーと関係なしに
厳罰にしろや」として見直しを訴える人も多い。17、18歳は成人と同等に扱うべきだとし、
適用年齢の引き下げを求める意見もある。 >>2へ続く
URLリンク(www.j-cast.com)