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★脱原発テント立ち退き命令 土地使用料支払いも 東京地裁
2015.2.26 16:22
東京・霞が関の経済産業省の敷地内にテントを設置して脱原発を訴えている市民団体の
メンバー2人に、国が立ち退きなどを求めた訴訟の判決で東京地裁は26日、立ち退きと、
過去の土地使用料として約1100万円の支払いを命じた。
実際に立ち退くまで1日当たり約2万1千円の制裁金支払い(間接強制)も命じた。
判決に仮執行宣言が付いたため、確定前に強制執行が可能になる。
被告側は執行停止を申し立てることができる。
被告側は訴訟で「公道に面する空き地にテントを立てて原発への抗議を表明することは
表現の自由で認められるべきだ」と占有の正当性を主張。「テントを敵視し、
高額の賠償請求で黙らせる違法な訴訟だ」と国側の対応を批判していた。
村上正敏裁判長は、テントで歩行者の通行が妨げられるほか、防災上の危険もあるなどとして
「国が明け渡しを求めることは権利の乱用ではない。表現の自由の側面はあっても、
占有が認められるわけではない」と退けた。
テントは東京電力福島第1原発事故から半年後の平成23年9月、経産省北側の歩道に
面した敷地に1張り目が設置され、現在は3張りがある。テント内には机やいすが持ち込まれ、
垂れ幕やのぼりを掲げており、脱原発を訴える運動のシンボル的存在になっている。
URLリンク(www.sankei.com)
東京地裁が立ち退きを命じた経産省前のテント=26日午後、東京・霞が関
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