15/02/25 21:16:52.82
日中戦争中に旧日本軍が中国内陸部で行った空爆で家族を失ったなどと主張して中国人およそ200人が日本に賠償などを求めていた裁判で、東京地方裁判所は
「原告が根拠とする国際条約の規定は相手国に対する個人の請求権を認めたものとは言えない」として訴えを退けました。
この裁判は、日中戦争中の昭和13年以降に中国内陸部の重慶やその周辺で旧日本軍が行った空爆で家族を失ったなどと主張して、中国人およそ200人が
日本に損害賠償と謝罪を求めていたものです。
25日の判決で、東京地方裁判所の村田斉志裁判長は被害を認定した一方で、「原告が賠償請求の根拠とする当時の国際条約の規定は国家間の賠償責任を
定めたものであり、相手国に対する個人の請求権を認めたものとは言えない」などと判断して訴えを退けました。原告は判決を不服として控訴する方針です。
ソース NHK
URLリンク(www3.nhk.or.jp)