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★【歴史戦】「米国に正義はないのか」米慰安婦像撤去訴訟敗訴の原告抗議文
2015.2.24 16:38
米カリフォルニア州グレンデール市の慰安婦像の撤去を在米日本人らが市に求めた訴訟で、
ロサンゼルスの州裁判所が23日に、原告の訴えを事実上退ける方針を明らかにしたことを受け、
原告の1人、米国在住の米良浩一氏が「米国に正義はあるのか:グレンデール市に対する訴訟から」
と題する抗議文を産経新聞に寄せた。
◇
昨年の2月20日にグレンデール市の中央公園に建てられている慰安婦像の撤去を求めて連邦政府の
裁判所に訴訟を起こした。慰安婦像の横の文字盤には日本政府に対して慰安婦の人権を蹂躙
(じゅうりん)したことに対する犯罪を認めよと書いてあるのである。それから一年余になる。
そして今日、カリフォルニア州の裁判所に起こした訴訟の結果が出てきた。訴状は同一である。
地方自治体であるグレンデール市が連邦政府が行うべき外交問題に介入するのは、憲法違反で
あることが主な訴因である。
連邦裁判所に対する第一審訴訟の時には、著名な弁護士事務所であるメイヤーブラウン社の
このような問題について経験豊かな弁護士を雇って、訴状を作成して、裁判に臨んだ。
訴訟を起こされたグレンデール市は、当初戸惑った様子であったが、著名な弁護士事務所である
シドリー・オースティン社の弁護士事務所が無料で奉仕することになった。彼らはメイヤーブラウン社に
脅しを掛けて、この訴訟から手を引くようにさせたのである。
一つの手は、米国でよく読まれている経済誌フォーブスに記事を書かせて、いかにメイヤーブラウン社が
お金に飢えた汚い弁護士事務所であるかのように記述し、さらにシリコンバレーのハイテク会社に脅しを掛け、
メイヤーブラウン社との関係を絶つように働きかけたのである。そのために、われわれは、別の弁護士
事務所を探さなければならなかった。
昨年8月に出た連邦地方裁判所の判決は、意外なものであった。原告には憲法違反であってもそれを
修正させる権利はないというものであった。そして、グレンデールのやったことは米国下院が
2007年に採択した日本批判の決議121号に適合しているので、問題はないとするものであった。
地方自治体が外交問題に介入することに対して、何らの危惧感も示していないのである。
この判決は第一に、原告の資格について誤った判断をしているとするのが一般の専門家の見方である。
さらに、下院の決議は、上院では決議されていないものであるから、米国政府の方針であるとするのも
早計である。しかも、連邦政府が独占的に決めるべき分野に介入すること自体が問題なのである。
この決定を受けて、われわれはこの裁判をさらに展開することにした。一つは、連邦裁判所内で
控訴することである。米国の西部地区を管轄する第9高等裁判所への控訴である。
もう一つは、連邦地方裁判所の判断を受けて、慰安婦像に付随した文字盤に記された文言が市議会で
承認されていないことも含めて、カリフォルニア州の裁判所に提訴することで、異なった裁判所で
ほぼ同一の裁判が進行することになった。
その間に、弁護士団は、著名事務所の弁護士と大学で憲法を専門とする教授を含めた強力なものに
することができた。
州の裁判所に対する訴状は10月22日に提出され、その後グレンデール側からはそれに対して、
反乱訴案(アンタイスラップ)が提出された。つまり、自治体の行動を制限するために訴訟に
訴えたのであるが、根拠が薄弱であるため棄却すべきであるとするのである。この訴状に対する
判決が本日下された。結果は、同一であった。 >>2へ続く
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