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★「難民」偽装申請を指南 容疑のネパール人摘発
産経新聞 2月5日(木)7時55分配信
難民認定制度の悪用を指南していたとして、ネパール人の男(30)が入管難民法違反
(不法就労助長)容疑で入国管理当局に摘発されていたことが4日、分かった。
難民認定申請から6カ月を超えれば日本国内で働くことができる制度を悪用、
約100人に偽装申請の仕方などを教えていたという。法務省入国管理局は他にも
同様の事案があるとみて調査している。
同局によると、男は平成20年に短期滞在ビザで来日し、難民申請。栃木県内の
工場で働きながら、ほかのネパール人らに難民認定の偽装申請の方法を指南、
仕事を斡旋(あっせん)して手数料を取ることもあった。
難民認定制度は申請が認められなかった場合、何度でも再申請できる仕組み。
22年に改正され、申請後6カ月を過ぎれば就労できるようになった。
男は形式上の書類をそろえて再申請を繰り返し、働き続けるよう指南していた。
入管当局は昨年9月、富山県内の工場で働くネパール人らを同法違反(不法就労など)
容疑で摘発。調べの中で男の存在が判明した。男については取り調べた後、本国へ送還した。
法務省によると、難民認定申請数は22年に1202人だったが、26年には約5千人と
過去最高を記録。このうちネパール人は109人から1千人超まで急増している。
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