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★虐待死、地検が「殺人罪」撤回…殺意の立証困難
2014年12月25日 17時31分
生後4か月の息子に対する殺人罪で起訴された(キムヨンスン)被告(38)の
裁判員裁判の公判前整理手続きで、大阪地検が傷害致死罪に起訴事実を変更するよう大阪地裁に請求し、
認められていたことがわかった。
地検は起訴後に証拠を再検討し、「殺意の立証は困難」と判断した。検察が殺人罪で起訴した後、
自ら初公判前に法定刑が軽い罪に変更を求めるのは異例。
金被告は2月5日、大阪府警に殺人容疑で逮捕され、同26日に殺人罪で起訴された。
変更前の起訴状では、昨年8月24日頃、大阪市住吉区の自宅マンションで、
四男の岸本陸ちゃんの頭に衝撃を複数回加え、外傷性くも膜下出血で死亡させ、殺害したとされた。
金被告は捜査段階から「帰宅したら息子の意識がなかった」と一貫して否認していた。
これに対し、地検は〈1〉金被告は陸ちゃんと長女(6)の3人暮らし〈2〉事件当時、
自宅に出入りしたのは金被告以外にいない〈3〉陸ちゃんは頭の骨を折っており、
これほどの暴行を加えられるのは金被告だけ―とし、傷の程度からも殺意があったと結論付けた。
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