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★労組VS大阪市 またも市に厳しい判決 教研集会使用めぐり 大阪地裁
2014.11.26 10:26
労働組合への便宜供与を禁じる大阪市の労使関係条例に基づき、市が市立小学校を教育研究集会の
会場として使用させなかった処分は違法だとして、大阪市教職員組合(市教組)が処分の無効確認と
約620万円の損害賠償を市に求めた訴訟の判決が26日、大阪地裁であった。中垣内(なかがいと)
健治裁判長は市に約40万円の賠償を命じた。処分の無効確認は却下した。
■橋下市長主導の条例…に基づく処分に裁判所NO
条例は橋下徹市長の主導で成立したが、条例に基づき労組事務所を市庁舎から退去させた処分を
めぐっては9月、大阪地裁が違法と判断。市が控訴している。
訴状などによると、市教組は教職員の資質向上のため、約40年前から年1回、市内の学校で
教研集会を開催。平成24年9月に市立小学校を会場に教研集会を開こうと施設利用願を各校長に
申請したが、同年8月に労使関係条例を根拠に不許可となった。翌25年も別の小学校での開催を
計画したが、同様の処分だった。
市教組側は訴訟で、他団体の学校使用が多く認められているのに、労組のみを排除する条例は
憲法14条の平等原則に反すると指摘。各校長も処分が各法令に反しないか調査する義務があったと主張した。
これに対し市側は、不健全な労使関係を改めるために設けた条例は適法で、組合活動である
教研集会は許されないと反論。各校長の処分には故意や過失もないと訴えていた。
URLリンク(www.sankei.com)
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※過去のニュース
★労組排除、橋下市長が全面敗訴 大阪地裁判決
大阪市庁舎内での職員労働組合の事務所使用が許されなかったのは不当だとして、
組合側が橋下徹市長による使用不許可処分の取り消しなどを求めた二つの訴訟の判決で、
大阪地裁は10日、組合側の訴えを全面的に認めて処分を取り消し、市に賠償を命じた。
市が不許可の根拠とした労使関係条例に触れ「違法行為を適法とするために適用されるなら、
労働者の団結権を保障した憲法に違反し無効だ」と述べた。
中垣内健治裁判長は判決理由で「市の処分は著しく妥当性を欠き、市長の裁量権を逸脱、乱用し違法だ」と指摘した。
2014/09/10 18:01 【共同通信】
URLリンク(www.47news.jp)