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【政治】外国人の参政権問題もからむ自治基本条例 自民党本部の介入を許すなと河北新報 - 暇つぶし2ch1:◆CHURa/Os2M@ちゅら猫φ ★
14/09/18 13:00:39.37
★自治基本条例/自民党本部の介入を許すな
2014年09月18日木曜日

「戦後レジーム(体制)からの脱却」を掲げる安倍イズムの統制は、こんなところにまで及ぶのかと驚くほかない。
全国の自治体に広がる「自治基本条例」策定の動きに、自民党本部が疑問を投げ掛けている。
「つくるべきかどうか、もう一度考えよう」と注意を促す通達を地方組織に出した。

「自分たちのことは自分たちで決める」という自治のことわりを明文化したのが自治基本条例だ。
国と地方の関係を「上下・主従」から「対等・協力」へと改めた2000年の地方分権一括法が呼び水になった。
既に300超の市町村が策定している。本来、戦後日本の市民社会もここまで成熟したのだと誇るべきではないのか。
そもそも条例の制定権は、それぞれの自治体議会に帰属する事柄だ。自治・分権の何たるかをわきまえているのなら、
不可侵の領域と分かるだろう。まずもって、党中央の僭越(せんえつ)を指摘しておきたい。

さすがに自民党も、自治基本条例そのものを否定するのは無理が過ぎると考えたのだろう。
代わりに条例の核心である「複数信託論」と「補完性の原則」を「特定のイデオロギー」と決めつけ、批判を展開している。
複数信託論は、国政であれ、自治体行政であれ、その権限の行使は市民の信託に基づくという考え方のことだ。
補完性の原則は、個人ができないことは市町村が、市町村ができないことは都道府県が、都道府県が
できないことは国がそれぞれ担う統治の在り方を指す。

この二つの理論を自民党は「市民の言いたい放題になって収拾がつかなくなる」「国家の存在を否定している」
と判じた。だが、なぜ収拾がつかなくなるのかは語られずじまい。無論、国家転覆を謀って条例をつくる
自治体などあろうはずもない。

複数信託論と補完性の原則を抜きにすれば、自治基本条例を策定する意味は失われてしまう。
自民党の主張は詰まるところ、その条例自体を否定していると言わざるを得ない。

多くの自治体が自治基本条例を「自分たちのまちの最高規範」と規定している点にも自民党は危惧を表明した。
憲法のほかに最高規範はなく、憲法の範囲内で法律が、法律の範囲内で条例がつくられるという論法だ。
これなどは、上意下達を当たり前と思い込んでいた時代の国家統治論に基づく発想で、いかにも古めかしい。

当の自民党政権が1996年の国会で、国の権限の及ぶ範囲を「憲法8章(地方自治)を除いたもの」
と答弁している。つまり国の法律と自治体の条例は、憲法の下に並立してある。

だからこそ、自治体には条例による法律の上書き権が認められているのであり、法律と条例に食い違いが
生じた場合には、司法の場で決着が図られる。

かつて自民党宮城県連は、党本部批判のテレビコマーシャルを放映したではないか。
党の地方組織は、自治への介入に正面から異を唱えてほしい。

URLリンク(www.kahoku.co.jp)

★【政治】自治基本条例が〝危険〟 プロ市民や反日外国人が大挙して住民登録し、自治介入の恐れ
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★【社会】「自治基本条例」という危険な条例 これは名を変えた外国人参政権条例である
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