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★米軍で働く女性運転の事故で国に賠償判決
9月12日 18時51分
4年前、山口県岩国市で66歳の男性がアメリカ軍岩国基地で働いていた女性が運転する
車にはねられて死亡した事故を巡る裁判で、山口地方裁判所岩国支部は女性の過失を
認めたうえで、国の賠償責任を定めた日米地位協定に基づく法律にしたがって、
国に対して遺族に3400万円余りを支払うよう命じました。
この裁判は、平成22年9月に岩国市で車にはねられて死亡した当時66歳の男性の遺族が、
車を運転していたアメリカ軍岩国基地で働いていた36歳の女性と国に対し、
損害賠償を求めていたものです。
12日の判決で、山口地方裁判所岩国支部の光岡弘志裁判長は「運転した女性は前方を注視せず、
過失が認められる」と指摘し、国の賠償責任を定めた日米地位協定に基づく法律にしたがって、
国に対して3400万円余りを支払うよう命じました。
一方で、運転していた女性については、通勤中で公務員などの職務行為に当たり、
個人の責任は問えないとして女性への請求を退けました。
判決を受けて遺族が会見を開き、「悔しくて残念です。女性には責任を取ってほしかった」と話しました。
また、遺族側の山田延廣弁護士は「過失が認められたにもかかわらず、その賠償を国が国民の
税金で負担する法律の在り方に問題がある」と述べました。
一方、アメリカ軍岩国基地は「日本の司法制度により下された、すべての決定を尊重する」
というコメントを発表しました。
URLリンク(www3.nhk.or.jp)