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【裁判】NHK受信料滞納時効は5年 最高裁判決 - 暇つぶし2ch1:◆CHURa/Os2M@ちゅら猫φ ★
14/09/05 20:26:04.93
★NHK受信料滞納時効は5年 最高裁判決

NHKが受信料の滞納分を何年さかのぼって請求できるかが争われた訴訟の上告審判決で、
最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は5日、受信料について「請求権が消滅する時効は5年」
とする初判断を示し「消滅時効は10年」とするNHKの上告を棄却した。

同種の訴訟では受信料を家賃などと同じ定期的な金銭債権(時効5年)か、一般的な債権(10年)
のどちらと考えるかが争点になり、NHKによると、高裁などでこれまで確定した判決109件中、
101件が「5年」と判断していた。

最高裁の判断が示されたことで、今後、5年前よりさかのぼっての受信料徴収は困難になる。
判決を受け、NHKは現在最高裁で係争中の同種の訴訟20件を取り下げることを明らかにした。

判決は、受信料は1年以内の一定期間ごとに金銭を支払う定期給付債権に該当し、
民法に基づき消滅時効は5年と判断した。

今回の訴訟ではNHKが横浜市の滞納者に2005年6月~12年7月分の受信料約19万円を請求。
一審横浜地裁、二審東京高裁いずれも「時効は5年で、請求できる金額は約15万円」と判断し、
この結論が確定した。

NHK広報局は「判決を真摯(しんし)に受け止め、引き続き公平負担の徹底に努める」とコメントした。(共同)

[2014年9月5日19時40分]
URLリンク(www.nikkansports.com)

NHK受信料
URLリンク(pid.nhk.or.jp)


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