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知事・市長が臨時議会の召集拒否…都構想巡り
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大阪都構想の制度設計をする法定協議会(大阪府議、市議らで構成)を巡り、
野党会派が求めていた臨時議会の招集について、松井一郎知事と橋下徹市長は9日、
拒否する考えを正式に表明した。地方自治法は首長の招集を義務付けており、有識者から疑問の声が上がっている。
府議会(定数109、欠員4)では、与党・大阪維新の会が、都構想反対派の委員を法定協から
排除したことに野党側(計57人)が反発し、先月25日、委員を選び直す条例案を提案するための臨時議会招集を知事に求めた。
地方自治法の規定では、定数の4分の1以上に求められた場合、首長は20日以内に議会を招集しなければならない。
今月15日が期限だが、松井知事は9日の記者会見で拒否を明言した。
市議会(定数86)でも、野党会派(計54人)が同様の請求をしているが、橋下市長も招集しないことを表明した。
議会の招集を巡っては、鹿児島県阿久根市で2010年、当時の市長が請求に応じず、職員給与削減などを
専決処分で決めたことが問題化。現在は同法が改正され、首長が招集しない場合は議長が10日以内に招集する規定ができた。
この改正法に基づき、大阪府市両議会では、議長が招集する見通し。
知事・市長が招集を拒否したのは、招集までの時間を稼ぎ、議会が開かれる前に、区割りなど都構想の中身を定めた
「協定書」を法定協で完成させる狙いがある。橋下市長は9日、「招集しないのは首長の判断。法に違反しているならば、選挙で審判を下せばいい」と述べた。
富野暉一郎・龍谷大教授(地方自治論)の話「議長の招集は、過去の異常事態から予防的措置として設けられた規定で、
首長が自らの政治目的のために勝手な解釈をするのは本来は許されない。憂慮すべき状況だ」
2017年4月移行の方針決定…「西区」は「湾岸区」に
大阪都構想の法定協議会が9日、府庁で開かれ、2017年4月の都制移行を目指す方針を正式に決めた。
現在の大阪市域(24行政区)を再編して設ける5特別区の名称や、区役所の位置なども決定。
前回に続き野党側の全委員が欠席したため、与党・大阪維新の会単独での議論となった。
この日の法定協の合意内容によると、名称は、事務局の府市大都市局が提案した「北区、南区、東区、中央区」を採用。
一方で、湾岸部の「西区」案は「住民に海への愛着がある」として「湾岸区」に修正した。
特別区役所は今の区庁舎などの建物を利用することとし、新しい中央区役所は現・西成区役所に置く
各区議会の議員定数は12~23で、総数では現在の市議会定数と同じ計86とした。
都制移行の時期は、住民投票で移行が決定しても、実現までに約2年かかるとして、17年4月とした。
維新は法定協で、合意内容をまとめた協定書を7月中に完成させ、府議会、市議会に提案する
ただ、現時点で、両議会での議決を経て住民投票を実施するめどは立っていない。