【正論】国民の憲法1年~「最高裁砂川判決から見る、集団的自衛権の妥当性」at NEWSPLUS
【正論】国民の憲法1年~「最高裁砂川判決から見る、集団的自衛権の妥当性」 - 暇つぶし2ch1:幽斎 ★@転載禁止
14/05/04 13:00:17.45 0
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□駒沢大学名誉教授・西修
 最近、自民党の高村正彦副総裁が集団的自衛権の「限定容認論」を
推進する根拠として、昭和34年12月16日に下された砂川事件に関する
最高裁判所大法廷判決を引き合いに出したことから、同判決が再び脚光を浴びている。
 ≪否定せずとの高村説に軍配≫
 焦点の一つは判決が集団的自衛権を認めているかどうかにある。
高村副総裁は「否定していない」という立場に立つのに対し、公明党幹部らはあくまで
個別的自衛権に言及したにすぎないと主張する。私自身は判決は
集団的自衛権を十分視野に入れており、高村副総裁の見方に分があると考える
 その理由は3つある。第1に、日米安保条約の合憲性が問題とされたこと自体、
個別的自衛権の範囲を超えている。自衛隊の合憲性が問題になったというのであれば、
個別的自衛権といえるが、日米安保条約は、わが国の安全のために
米国が集団的自衛権を行使することを内容としている。判決は明確に論及している
 「国際連合憲章がすべての国の個別的および集団的自衛の固有の権利を有することを
承認しているのに基き、わが国の防衛のための暫定措置として、武力攻撃を阻止するため、
わが国はアメリカ合衆国がわが国内およびその付近にその軍隊を配備する権利を許容する等、
わが国の安全と防衛を確保するに必要な事項を定めるにあることは明瞭である」
第2に、東京地検から最高裁に提出された『上告趣意』は「日米安全保障条約と
国際連合憲章との関係」の項目を設け、両者の関係に詳細に触れていることである
 「集団的自衛権とは、一般に、自国が武力攻撃の対象である場合だけでなく、
他国の安全や独立が自国の安全や独立に死活的であると認められるとき、
その他国に武力攻撃が加えられた場合にも、自衛措置に訴えることが許される権利であり、
国際連合憲章において、その正当性が承認されているのである」
そして第3に、田中耕太郎最高裁長官の「補足意見」の記述による
大法廷判決は15人の裁判官による全員一致のものだが7人の「補足意見」
と3人の「意見」が付されている。田中長官の「補足意見」中キーワーズを引用する。

そして第3に、田中耕太郎最高裁長官の「補足意見」


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