14/05/03 15:01:42.34 213T5rGw0
>>350
「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」
これはまず、こう読む
「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は保持しない」
次に、こうする
「国権の発動たる戦争と、国際紛争を解決する手段としての、陸海空軍その他の戦力は保持しない」
と、なり
「侵略戦争と国際紛争を解決する手段としての、陸海空軍その他の戦力は保持しない」
である
個別自衛権に関しては、一切の記載は無いし、集団的自衛権行使に関しても一切に記載は無いが、
集団的自衛権の行使を国際紛争を解決する手段として、みれば行使できない事にある
現時点で明確にある権利は、個別自衛権のみではあるが、これは行使をしても問題無いので
これがキッチリと行使できる法整備は必要である