14/05/02 22:50:45.16 lEmiUjur0
脱税(野依良治氏がやった所得税法違反)の定義
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所得税法
(昭和四十年三月三十一日法律第三十三号)
第二百三十八条 偽りその他不正の行為により、第百二十条第一項第三号(確定所得申告に係る所得税額)(第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)
に規定する所得税の額(第九十五条(外国税額控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、
同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした所得税の額)若しくは第百七十二条第一項第一号若しくは第二項第一号(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告)に規定する所得税の額につき所得税を免れ、
又は第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による所得税の還付を受けた者は、
十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。