14/05/02 21:57:01.49 vyviKR7X0
捏造か改竄かってのは実験の生データと発表内容をつき合わせて、生データに
無い内容を作っていたら捏造、生データと違う内容を発表していたら改竄って
なるわけだけど。
オボコの場合は、つき合わせるべき生データが無いわけで、捏造か改竄かは
判断できない→捏造でも改竄でもないので無罪、って流れでも作ろうとして
いるんだろうか?弁護団は。
そもそも論文発表後5年は生データは保管しておくことってのが、一応世界標準では
あるらしいので、そこを違反している時点ですでに研究不正なんだけど、欧米だと
疑惑発生時に実験者は生データの提示責任があるとなっているので、生データが
提示できない=生データは存在しないと見なせる=発表は捏造って解釈されるのが
普通っぽい(というか研究不正の範囲を限定している場合にそう解釈しないと
罰する=研究費の返還命令、ことができなくなるからだな)。