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国民の憲法1年 「集団自衛権」蘇らせた砂川判決
最近、自民党の高村正彦副総裁が集団的自衛権の「限定容認論」を推進する根拠として、昭和34年12月16日に下された
砂川事件に関する最高裁判所大法廷判決を引き合いに出したことから、同判決が再び脚光を浴びている。
≪否定せずとの高村説に軍配≫
焦点の一つは判決が集団的自衛権を認めているかどうかにある。高村副総裁は「否定していない」という立場に立つのに対し、
公明党幹部らはあくまで個別的自衛権に言及したにすぎないと主張する。私自身は判決は集団的自衛権を十分視野に入れており、
高村副総裁の見方に分があると考える。
その理由は3つある。第1に、日米安保条約の合憲性が問題とされたこと自体、個別的自衛権の範囲を超えている。
自衛隊の合憲性が問題になったというのであれば、個別的自衛権といえるが、日米安保条約は、わが国の安全のために
米国が集団的自衛権を行使することを内容としている。判決は明確に論及している。(~以下略~)
URLリンク(sankei.jp.msn.com)
中々ホットな議論がされてる中、一つの見方として分かり易解説記事だと思うので、
スレ立てお願いいたします。