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SFCG資産流出、元会長に実質無罪 東京地裁判決 電磁的公正証書原本不実記録・供用のみ有罪
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日本経済新聞 2014/4/30 13:58
経営破綻した商工ローン大手のSFCG(旧商工ファンド)の資産を破綻前
に流出させたとして、民事再生法違反(詐欺再生)などの罪に問われたSFC
G元会長、大島健伸被告(66)の判決で、東京地裁(田村政喜裁判長)は30日、
同罪と会社法違反(特別背任)罪について無罪を言い渡した。
事実に基づかない債権譲渡登記をしたとされる電磁的公正証書原本不実記録・
同供用罪についてのみ有罪と認め、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役8
年)を言い渡した。
公判では資産を譲渡した時点で倒産の恐れがあったかや、資産譲渡に自己の
利益を図る目的があったかなどが主な争点だった。
公判で検察側は「大島被告は資産譲渡前に倒産の恐れを認識していた」と指
摘した上で、譲渡が実質的に無償で被告が「早くしろ」などと部下に指示をし
ていたと主張。「すべて部下がやったとの主張は自己中心的で、被告が関与し
ていたのは明らか」として懲役8年を求めた。
一方、弁護側は一貫して無罪を主張。「SFCGは当時、危機的状況になく、
債権譲渡額も客観的に適正だった。検察は現実の経済や経営を無視している」
と反論し、大島被告も意見陳述で「刑事責任を問われるようなことはしていな
い」と主張した。
大島被告は、倒産の恐れを認識しながらSFCGの約418億円の不動産担保
ローン債権を自分が支配する企業に流出させたなどとして起訴された。
SFCGは1978年、大島被告が商工ファンドとして創業。2002年に社名を変
更した。06年以降、過払い利息の返還請求の急増を受けて経営が悪化し、09年
に民事再生手続きの開始を申し立てた。東京地裁は債権の二重譲渡が判明した
ことなどから民事再生手続きを取りやめ、破産手続きに移行した。