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(10)子育て休暇(学校職員の勤務時間・休暇等に関する規則12条6)
義務教育終了までの子(配偶者の子を含む)を養育する学校職員が、その子の看護や学校行事に出席するために、勤務しないことが
相当であると認められた場合、1年に7日(義務教育終了前までの子が2人以上の場合には10日)の範囲で休暇がとれます。
※・看護する「疾病・負傷」には、風邪・発熱などあらゆる疾病・負傷が含まれます。医師の診断書等の提出は必要ありません。実際に職
員が子の看護を行う必要があればとることができます。
・後遺障害の機能回復訓練の介助、健康診断または予防接種のための付き添いも認められています。予防接種は予防接種法に定め
られているいるもの以外の任意の摂取でも取得できます。
・子が在籍する学校(園)等が実施する行事に出席する場合、学校(園)からの通知を添えて申し出ます。
学校行事とは、入学(園)式、
卒業(園)式、授業(保育)参観、運動会・学習発表会、家庭訪問、保護者説明会(入学・入園説明会)、
引き渡し訓練(引き渡し下校)
をいいます。
高等学校または教育委員会が実施する保護者説明会も対象となりました。
埼玉県教育員組合HPの特別休暇の中の子育て休暇に 【高等学校の入学式】の一日単位の休暇が認められている
当該教諭は年次休暇をとったのだが
そもそもなぜ子育て休暇という休暇制度があるのだろう?よく考えてみてくれ。
これは年次休暇を取りにくいタイミングでであっても育児目的の休暇として年次よりも許可されやすいより強力な休暇としてこの休暇が誕生したのではないだろうか?
これらのことから公務員教諭の休暇の取りにくさや取りやすさがより把握しやすいのではないだろうか?