14/04/27 11:58:33.13 3JENP9Jz0
利権が組織として内規を守っていたら小保方のようなことはあり得ないのだが
第4条 所属長は、その所掌する組欧における研究不正を防止するため、次の各号に掲げる事項を
遵守するものとする。
(1)所掌する組織において、研究レポート、各種計測データ、実験手続き等に関して適宜確
認すること。
(2)所掌する組織の研究員等に対し、各種計測データ等を記録した紙及び電子媒体、ラボノ
ートブック等は、研究成果有体物取扱規程(平成18年規程第10号)第3条により研究所
に帰属することを周知するとともに、ラボノートブックの適切な記載の方法を指導すること。
(3)各種計測データ等を記録した紙及び電子媒体、ラボノートブック等は、論文等成果物の
発表後も、研究所の定める期間保管し、他の研究者からの問い合わせ、調査照会等に対応で
きるようにすること。
(4)論文を共同で発表するときには、責任著者と共著者との間で責任の分担を確認すること。
所属長は寝ていたのか