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ひき逃げをしたとして運転免許を取り消すなどした県公安委員会の処分は違法だとして沼津市の男性(62)が、
県を相手に処分取り消しと五百二十五万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が二十五日、静岡地裁であった。
大久保正道裁判長は、男性にひき逃げの認識がなかったことを認め、免許取り消し処分を無効とした。
判決によると男性は二〇一二年三月、沼津市内でワゴン車を運転中、交差点で自転車の女性と接触し、
そのまま走り去った。沼津署は道交法違反(救護義務違反)などの疑いで男性を逮捕。男性はひき逃げを
認める調書に署名押印し、取り調べ後に釈放された。静岡地検は同年五月に不起訴としたが、県公安委は七月、
救護義務違反だったとして免許取り消しなどにした。
判決は、男性の「がん手術を控えた妻のことを考えて、ぼうっとしていた」とする主張を認め、
「事故を認識していたと認めるに足りない」と判断した。
男性側は「県公安委が検察に照会せず、聴聞手続きでも弁明を一切受け入れず、漫然と手続きした」と主張したが、
判決は「手続きは違法でない」と損害賠償を認めなかった。
判決に対し、県警監察課は「判決内容を検討した上で今後の対応を考えたい」とコメントした。
ソース: URLリンク(www.chunichi.co.jp)