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消費税率が5%から8%に引き上げられて、間もなく一カ月。買い物の現場では、税率の上げ幅
以上に値上げする商品やサービスもあり、「便乗値上げではないか」と不満を感じる場合もある。
強引な値上げはまかり通るのか。消費者はどう対応したらいいのだろうか。
Q 実際に税率アップより値上がり幅が大きくなった例はあるのか。
A 消費者庁の相談窓口には、四月一~十八日の間に九百件以上の問い合わせが消費者から
寄せられている。内容は「コーヒーが税込み二百円から二百二十円になった」「温泉施設の入浴料が
税率のアップ分以上に上がっている」などだ。
このほか「従来の税込み価格に、8%の消費税をかけて販売している」との相談も寄せられている。
例えば5%の税込み価格が千五十円で売られていた定食の場合、本来なら増税後は千八十円になる。
しかし、表示を「税抜き価格千五十円」として値上げしなかったように「誤解」させ、支払いのときには
税込みの千百三十四円を請求するという手法だ。結果的に客は五十四円多く払うことになる。
Q これらは便乗値上げに当たらないのか。
A 相談を受けた中で消費者庁が「便乗値上げ」と判断した事例はない。便乗値上げとは税率の上昇に
見合った幅以上の値上げを指すが、「原材料費や人件費の高騰など、合理的な理由があれば一概に
便乗とはいえない」(消費者庁)からだという。
Q 行政は対応できないのか。
A 消費者庁は「値上げの仕方などが悪質な場合は関係省庁と連携して対応する」と説明。
問題があると判断すれば調査・指導するというが、消費税を導入した一九八九年と、税率を
3%から5%に引き上げた九七年に便乗値上げと認定したケースはない。消費者庁や公正取引委員会に
よると、便乗値上げの法的な定義はなく、取り締まる法律もない。(以下省略)
※以下の部分はソース元にてご確認ください。
ソース/東京新聞
URLリンク(www.tokyo-np.co.jp)