【社会】消費増税「便乗値上げ」 取り締まる法律なしat NEWSPLUS【社会】消費増税「便乗値上げ」 取り締まる法律なし - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト1: ◆azusaI.91Q @あずささん ★@転載禁止 14/04/25 08:08:08.95 0 消費税率が5%から8%に引き上げられて、間もなく一カ月。買い物の現場では、税率の上げ幅 以上に値上げする商品やサービスもあり、「便乗値上げではないか」と不満を感じる場合もある。 強引な値上げはまかり通るのか。消費者はどう対応したらいいのだろうか。 Q 実際に税率アップより値上がり幅が大きくなった例はあるのか。 A 消費者庁の相談窓口には、四月一~十八日の間に九百件以上の問い合わせが消費者から 寄せられている。内容は「コーヒーが税込み二百円から二百二十円になった」「温泉施設の入浴料が 税率のアップ分以上に上がっている」などだ。 このほか「従来の税込み価格に、8%の消費税をかけて販売している」との相談も寄せられている。 例えば5%の税込み価格が千五十円で売られていた定食の場合、本来なら増税後は千八十円になる。 しかし、表示を「税抜き価格千五十円」として値上げしなかったように「誤解」させ、支払いのときには 税込みの千百三十四円を請求するという手法だ。結果的に客は五十四円多く払うことになる。 Q これらは便乗値上げに当たらないのか。 A 相談を受けた中で消費者庁が「便乗値上げ」と判断した事例はない。便乗値上げとは税率の上昇に 見合った幅以上の値上げを指すが、「原材料費や人件費の高騰など、合理的な理由があれば一概に 便乗とはいえない」(消費者庁)からだという。 Q 行政は対応できないのか。 A 消費者庁は「値上げの仕方などが悪質な場合は関係省庁と連携して対応する」と説明。 問題があると判断すれば調査・指導するというが、消費税を導入した一九八九年と、税率を 3%から5%に引き上げた九七年に便乗値上げと認定したケースはない。消費者庁や公正取引委員会に よると、便乗値上げの法的な定義はなく、取り締まる法律もない。(以下省略) ※以下の部分はソース元にてご確認ください。 ソース/東京新聞 http://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/news/CK2014042502000123.html 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch