14/04/24 20:39:13.95 0
ソース(BLOGOS、株式会社テックバイザージェイピー代表/弁理士・栗原潔氏)
URLリンク(blogos.com)
「「2ch」商標をひろゆき氏が出願(URLリンク(www.itmedia.co.jp))」なんてニュースがねとらばに
載ってます。2ちゃんねる掲示板(2ch.net)の元管理人であり、最近新しい掲示板「SC」を始めた西村博之(ひろゆき)氏が、
「電子掲示板による通信及びこれに関する情報の提供,インターネット利用のチャットルーム形式による電子掲示板通信及びこれに
関する情報の提供」等を指定役務として3月に出願したようです(商願2014-8081)。
また、これとは別に、同じく西村氏によって「2ちゃんねる」の商標登録出願も2013年の1月に行なわれています(商標 2013-008081)。
「2ch」も「2ちゃんねる」いずれも審査中であり、権利が確定したわけではありません。
2ch.netの現在の運営者とされるジム・ワトキンス(および、Racequeen,Inc)とひろゆき氏の間でもめ事があるのは周知かと思います
(URLリンク(www.itmedia.co.jp))。両者の間で具体的にどのような約束事があったのかは
わかりませんが、一般論として、このようなケース(周知商標の使用者ではない人が先に商標登録出願を行なってしまった場合)に
商標法としてどう扱われるかについて検討します。
日本の商標法の大原則は先願主義、つまり、先に出願した人が優先しますが、それでも未登録周知商標については保護される規定
があります(「2ch」はまだしも「2ちゃんねる」が周知商標であるとの主張は十分成り立つと思います)。
まず、商標が商標登録されない条件のひとつとして、以下があります(第4条1項10号)。
>十 他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標で
>あつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
(>>2以降に続く)
※便宜上、ひろゆき氏が始めた新しい掲示板を「SC」と表記しています。