14/04/24 00:53:13.08 YnFZBwOE0
>>571
極めてそれに近い。
運転手自ら「殺す気で轢いてやったぜ!」と言わないかぎり殺人は適応されない。
刑法第38条1項”罪を犯す意思(故意)がない行為は罰しない。”
免許を取ることで運転行為が正当になり罪を犯す意思が認定されにくくなる。
故意罪である危険運転致死傷罪が新設されたが、被害者側からは中々ハードルが高い。
イヌが殺しのライセンス化してるのは、一つは利権のせい。東電並に守られてる。
もう一つの原因は動管法にあると俺はみてる。
7条で、イヌ飼いに人に害を及ぼさないように求められてる義務は、自主的裁量による努力義務だけ。
だから実質どんな飼い方でも正当になってしまい、罪を犯す意思が認定されない。