14/04/21 21:54:31.28 Qslh3JD50
ドイツでは
連邦憲法擁護庁
URLリンク(ja.wikipedia.org)連邦憲法擁護庁
>憲法擁護庁は旧西ドイツにおいて1950年に共産主義者による反憲法的活動の監視を主目的に設立された。
>国内における反民主的団体、共産主義団体、軍国主義団体、ネオナチ、テロリストなどの監視に当たるため
>に設立された組織である。東西ドイツの分断時代は東ドイツの情報機関であるシュタージの工作活動の監視
>や防諜(カウンター・インテリジェンス)任務も担当していたため情報機関としての色彩も強い。
>ドイツではかつてヴァイマル憲法という民主的な憲法を持ちながら、ナチスが民主的手続きを経て合法的に
>独裁政権を樹立するのを許してしまったことへの反省から、国民に憲法(ドイツ連邦共和国基本法)への忠誠
>を求め、自由主義・民主主義を否定する団体の存在を許さないという「戦う民主主義」を原則とした。
>この憲法秩序を守るために「戦う」ための組織として、憲法擁護庁は1950年に設立された。
>1972年以降は外人過激派、極左過激派対策も任務に加わった。
戦う民主主義
URLリンク(ja.wikipedia.org)戦う民主主義
>1956年の連邦憲法裁判所判決が示すとおり、基本法制定者の思考の基盤となっている。
>憲法秩序に反する団体は禁止される(基本法9条2項)。
>政党の内部秩序は民主制の諸原則に合致していなくてはならない(基本法21条1項)。自由主義や民主主義を
>否定し、連邦共和国の破壊を目指す政党は違憲となる。違憲政党の決定は連邦憲法裁判所で行なわれ、各
>団体は連邦憲法擁護庁に監視される(基本法21条2項)。違憲政党の代替組織も禁止される(基本法33条)。
>政治家を含めて、全国民に民主主義体制を明記した憲法への擁護義務を課す(憲法への忠誠)
>21条の規定により、ドイツ共産党(KPD)、ドイツ社会主義帝国党等は違憲とされ、禁止された。