14/04/21 14:50:17.13 j3qgP1aJ0
犯罪容疑者の実名報道は人権侵害であります。
なぜなら、容疑者の段階では推定無罪が適用されるからです。
また、犯罪容疑者をむやみに逮捕することも人権侵害につながるものです。
真にそれ以外に方法がないときに限って逮捕権は発動されるべきで、捜査側の求めに安易に逮捕を許可するのは裁判所の怠慢です。
できる限り、今回のように逮捕することなく、実名報道することなく犯罪捜査を行うべきです。
また、メディアは安易に使用者の管理責任を追及するべきではありません。
今回の法務省の「詳細が分からず、コメントできない」は、すべての企業、団体が習うべきです。
今回の警視庁、マスメディア、法務省の態度こそすべての国民、企業、団体、組織は習うべき態度なのです。