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去年8月、三重県朝日町の空き地で、中学3年生の女子生徒が殺害され現金が奪われた事件で、
家庭裁判所に送られた少年の審判が開かれ、少年が遺族に謝罪していたことが関係者への取材で分かりました。
審判の結果、家庭裁判所が刑事処分が相当と判断すれば、少年は、18日にも検察庁に送り返されるとみられます。
去年8月、三重県朝日町の空き地で、四日市市の中学3年生の女子生徒が殺害されて、財布から現金およそ6000円が奪われた事件では、
現場の近くに住む、当時、高校3年生だった18歳の少年が、先月、津家庭裁判所に送られました。
関係者によりますと、この事件の少年審判が今月15日から始まり、少年は遺族に対して謝罪のことばを述べたということです。
少年が事件に関して謝罪したのが明らかになったのは初めてです。
一方で「殺すつもりはなかった」として殺意について改めて否定したということです。
少年法では、16歳以上の少年が殺人事件などに関わった場合、原則、成人と同じ刑事裁判を受けるため検察官に送り返すと規定されています。
審判の結果、家庭裁判所が刑事処分が相当と判断すれば、少年は、18日にも、津地方検察庁に送り返されるとみられます。
URLリンク(www3.nhk.or.jp)