14/04/13 10:19:33.61 QNmHSGit0
>>820
対象とする不正行為
本ガイドラインの対象とする研究活動は、文部科学省及び研究費を配分する文部科学省所管の独立行政法人の競争的資金を活用した研究活動であり、
本ガイドラインの対象とする不正行為は、発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造と改ざん、及び盗用である。
ただし、故意によるものではないことが根拠をもって明らかにされたものは不正行為には当たらない。
URLリンク(www.mext.go.jp)
故意によるものでないことが証拠を持って明らかにされなければならないから厳しいだろうな