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ユッケ集団食中毒から3年 厚労省、生肉規制拡大も検討
URLリンク(www.nikkei.com)
5人が死亡した焼肉酒家えびすの集団食中毒事件から約3年。
事件では生肉に関する店側のずさんな衛生管理が露呈した。
その後、国は牛の生レバー(肝臓)の販売、提供を禁じるなど規制を強化。
豚レバーなど規制対象の拡大も検討されている。
京都府の住宅街にある小さな焼肉店。メニューには「よく火を通してお召し上がりください」と記され、
経営者の男性は「規制対象外のものも含めて生ものは一切出していない」と話す。
男性は昨年10月、店で牛の生レバーを提供した容疑で逮捕され、罰金刑を受けた。
2012年7月に厚生労働省が食品衛生法の規格基準を改正し、
生食用の販売、提供を罰則付きで禁止してから初の逮捕となった。
「メニューに『火を通して』と表示してあれば大丈夫だと思っていた。認識が甘かった」と男性は振り返る。
ユッケを食べた患者の多くから腸管出血性大腸菌O111が検出された11年の集団食中毒事件。
店側は肉の表面を削るトリミングをせず、調理マニュアルにトリミングの記載もない実態が富山県などの調査で判明した。
厚労省は同年10月、ユッケなどに使われる生食用牛肉の表面加熱殺菌などを飲食店などに
罰則付きで義務付ける新基準を施行。その後、牛の生レバーも提供禁止の対象とするなど踏み込んだ。
だが、ある食肉卸業者は「牛のレバ刺しを提供する店は今もある」とささやく。
「焼きレバーとして頼むと、生の状態に塩とごま油がついてくる。あとは暗黙の了解で……」
牛の代用品として豚の生レバーを提供する店もあり、
厚労省が12年12月に行った調査では全国で80店が確認された。
同省は「E型肝炎ウイルス感染の可能性があり、劇症化すると死に至る」と警告。
豚レバーや鶏、イノシシなどの食肉提供も法規制が必要か、専門家による部会で検討を進めている。〔共同〕
(試験的に埋め込み中)
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