14/04/11 14:52:01.88 P6BnZOjL0
>>353
道交法上の事でも記載しようか
緊急走行の際、道路交通法第39条
法令の規定により停止しなければならない場合においても、停止することを要しない。この場合においては、他の交通に注意して徐行しなければならない。
とあり、状況に応じて道路の右側にはみ出して走行(逆走)ができる。
また、交通信号機の信号ほか法令の規定により停止すべき場合、(進行妨害となる場合、横断等のため歩道等に進入する直前、
停留中の路面電車後方、踏切の直前、横断歩道等の直前、横断歩道等付近に停止中の車両の側方通過時、一時停止の標識、交差点等進入禁止など)
にも停止しないことができるが、「その場合は他の交通に注意して徐行しなければならない」とされている。
サイレン鳴らせば何でもOKではない、聴覚障碍者でも大半の車両の運転が可能な為、横断歩道上を横断している自転車にも配慮が必要だったって事だろ。
363:名無しさん@13周年@転載禁止
14/04/11 15:25:34.81 0KNSJm1h0
>>362
簡単に言えば、事故らなければ何をやってもいい。
事故った時は、指令所から言い訳方法が伝達される。
364:名無しさん@13周年@転載禁止
14/04/11 17:20:33.56 UI4p+hBW0
★高知あるある★
警察とトラブった何の罪もない一般市民は刑務所に入れられる
365:名無しさん@13周年@転載禁止
14/04/11 18:02:04.14 SQAxanDx0
サイレンのスリップ痕画像まだー?