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暴力団員隠し口座開設は詐欺罪、最高裁が初判断
2014年04月10日 10時16分
暴力団員であることを隠して口座開設したことが詐欺罪に問われるかが争われた事件で、
最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は7日の決定で、「暴力団員の身分を隠しての口座開設は詐欺罪に当たる」
との初判断を示し、元組員の奥野政喜被告(55)の上告を棄却した。
被告を懲役10月とした2審・大阪高裁判決が確定する。
奥野被告は2011年、「反社会的勢力ではないと確約する」との申込書にサインし、
ゆうちょ銀行に口座を開設して通帳などを入手した。決定は、社会的な暴力団排除の流れを受け、
銀行側が10年以降、取引の申し込み時に暴力団員であるかどうか確認している点を重視。
「銀行側は、被告が暴力団員だと分かっていれば、口座開設には応じなかった」と指摘した。
ソース: URLリンク(www.yomiuri.co.jp)