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当社は、導入店に対し、当社顧問弁護士及び防犯専門家が策定した
運用ガイドラインをもとに、顔認証における検知アラートの点灯によるお知らせが、
来店者がデータベース内の顔データと照合するという結果をお知らせするものにすぎず、
万引き常習者と断定するものではないと説明し、ご理解・ご了解をいただいております。
仮に、導入店において検知アラートが点灯した場合であっても、
優良なお客様である可能性もあるという前提で対応して頂いております。
また、誤認証の可能性についても、当社は、導入店に対し、
導入時及び運用の段階で、顔認証率は100%ではないと説明しており、
顔認証時には認証率が表示されるシステムとなっております。
導入店の一般スタッフの悪意によって一般のお客様が登録されることを排除するため、
データベースに登録できるのは、店舗責任者・管理者等に限るようにしております。
注意人物(クレーマー)として登録する場合とは、
当社顧問弁護士及び防犯専門家が策定した運用ガイドラインに従い、
来店者の故意・過失によって店舗に損失が発生していることが明らかな場合です。
店舗の不適切な応対に対して来店者がご意見を仰る場合には、
クレーマーには該当しないと考えます。クレーマーに分類されるのは、
来店する度に暴力暴動を起こす、他の来店客をトラブルに巻き込む、
迷惑行為をする等、客観的にクレーマーに該当することが明らかな場合です。
当社製品リカオンにおいては、顔認証を実行する上で、
不要なデータは自動的に削除いたしますので、登録されていない来店者の顔認証データは、
データベースに不要に記録されることはございません。
本件記事が、当社及び当社製品リカオンを指しているのであれば、
読売新聞は当社製品リカオンの詳細を確認することなく無断共有していると誤認したものです。
当社及びリカオン導入店舗に対する取材を怠り、誤報に至ったものです。
その他、本件記事には、多数の虚偽の事実が記載されており、
今後、当社は、報道及び裁判手続を通じて、本件記事の誤報を立証して参ります。