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島根県・竹島をめぐる、韓国人のトンデモ訴訟が門前払いとなった。県が制定した「竹島
の日」(2月22日)条例について、韓国の活動家が「領土編入した告示の原本がない」と
いった事実無根の根拠をもとに、条例無効を求める民事訴訟を起こしていたが、松江地裁は
毅然として「却下」したのだ。常識や理屈が通じない隣人には、正攻法でガツンとやるしか
なさそうだ。
(略)
竹島は、江戸時代から日本人による継続的な漁業の操業実態があり、明治政府が1905
(明治38)年1月、島根県編入を閣議決定した。これを受けて、島根県知事が同年2月、
竹島編入を告知した「島根県告示第40号」が現存している。
歴史上も国際法上も、竹島は日本固有の領土であり、韓国が不法占拠しているにすぎな
い。韓国政府やペ氏が主張する「朝鮮半島侵略の足がかりにした」という主張は、完全に
「歴史の創作(=捏造)」である。
また、ペ氏は無効の根拠として「告示の原本がない」と主張した。昨年11月、島根県庁
で「原本を見せろ」と要求したところ、きちんと印刷された告示が出てきた。ペ氏は帰国
後、「(当時は印刷技術がなかったはずで)手書きの原本が焼失したのを確認した」と記者
会見を開いたのだが、これが大間違い。韓国と違い、日本では印刷技術が確立されていたの
だ。
ペ氏は今年2月に提訴した際、松江地裁前で、韓国メディアを集めて記者会見を開き、わ
ざと路上で(禁止されている)横断幕を広げようとしてもみくちゃになるなど、「パフォー
マンス重視の姿勢だった。『産経新聞の記者はいるのか?』とも叫んでいた」(公安関係
者)という。
お騒がせ活動家のトンデモ訴訟に対し、松江地裁は先月31日、「行政訴訟の対象になら
ない」と訴えを却下した。
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