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受諾の宣言
各国は、規程36条2項に基づき、選択条項(義務的管轄権/強制管轄権、compulsory jurisdiction)の
受諾を宣言することで、裁判への応訴を自ら義務とすることができる。この宣言を行った国は、時間的、
事項的な範囲が同一である限りにおいて、同一の宣言を行った他の国を、一方的に裁判に服させるこ
とができる。
宣言していない国は、提訴されても応訴する義務を負わない。宣言していない国が宣言している国を提
訴した場合の対応については、国によって異なる。
日本は、国際司法裁判所が扱う範囲の内容であれば、同じく宣言をしている他国の訴えに応諾する義
務を負う宣言を1958年9月(昭和33年9月24日 外務省告示第114号)に行っている。 また、いわゆる
「不意打ち提訴」に対する留保をした新たな宣言を、2007年7月に行った。
主な国の状況
・宣言している
イギリス、日本、ドイツ、カナダ、インド、ノルウェー、スウェーデン、オーストリア、ペルー、エジプト。
・宣言していない
アメリカ合衆国、フランス、ロシア、中国、イタリア、ブラジル、ミャンマー(当時の国名 ビルマ)、ガーナ、韓国。