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判決要旨
「鯨を殺すこと自体は条約違反ではない」
「(年間850頭は)調査の目的を達成するためには妥当な量とは言えない」
「提出された証拠を見るかぎり、日本は殺さずに調査する可能性を十分に検討していない」
「大きな枠組みで見れば日本の調査捕鯨は科学的な調査だといえるものの、裁判所に
示された証拠からは、調査の計画や実施方法は目的を達成するに妥当なものではないと考える」
最後に、「日本が今後、条約に基づく調査捕鯨を行うことを検討する際には、
今回の判決の内容を考慮してもらいたい」と述べ、現在の方法を見直せば、
調査捕鯨を再開する道は開かれていることを示唆しました。
URLリンク(www3.nhk.or.jp)