14/03/29 13:37:18.64 XZoVGlDq0
>>755
ここらかな?
特許法
第百九十七条
詐欺の行為により特許、特許権の存続期間の延長登録又は審決を受けた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
第二百一条
1 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、
行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
二 第百九十七条又は第百九十八条一億円以下の罰金刑