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★県専門委「淫行条例は必要」 県民運動から規制へ転換促す
03月18日(火)
県の「子どもを性被害等から守る専門委員会」は17日、最終となる第7回会合を長野市内で開き、
青少年との性行為を処罰する淫行処罰規定について「これまでの対策の延長では子どもを性被害から
守りきれない」などとして条例化が必要とする報告書案をまとめた。今後、インターネット接続できる
携帯電話の利用販売をめぐる規制など表現の一部を修正し、年度内にも阿部守一知事に提出する。
全国の都道府県で唯一、淫行処罰規定を盛った条例に頼らずに県民運動で青少年育成に取り組んできた
長野県の方向転換を促す内容。県民の多くは規制よりも教育の充実による対応を求めており、そうした
意見とは逆行している。処罰で抑え込む発想の条例をつくることになれば、長野県が誇ってきた地方
自治の貴重な営みを否定することになりかねない。
報告書案では、どんな行為を処罰対象とするかを示す「構成要件」について「県民にとって分かりやすい
明確な構成要件の記載」を求めるとし、結論を見送った。処罰対象となる性行為の相手を他県と同様に
18歳未満とするか、女性が結婚できる16歳より下とするかも「慎重に十分検討をして決定されたい」
とするにとどめるなど曖昧さを残した。
携帯電話の利用の在り方については、インターネット接続に伴う危険性を販売事業者が保護者に十分
説明すること、有害サイトへの接続を制限する「フィルタリング」を解除する際に保護者が理由書を
事業者に提出することなどを条例で義務付けるよう提示。大人が保護者の同意を得ず深夜に青少年を
同行して外出することも禁止する必要があるとした。 (以下略)
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