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では、103万円を超えたらどうなるのでしょうか?
奥さまが仮に120万円稼いだ場合、払う所得税は8500円(120万円-103万円に対して5%の税率がかかる)。意外とわずかなんですよ。
年収103万円よりも意外と影響が大きいのが「年収130万円」です。
奥さまの年収が130万円以上になると、奥さま自身に社会保険料の支払いが必要になります。
いま第3号被保険者として免除されている「国民年金」や「健康保険」についても奥さまが自分名義で加入しなくてはなりません。
ただし、年収160万円を超えれば社会保険料や税金等をふまえても稼げば稼いだほど手取りは多くなります。
130万円を超えそうなときは、その先の大きな収入アップを目指したいものですね。
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