14/03/17 03:11:50.15 /eZzQgTK0
>>156
これに笑いすぎたので、全然別の理由で、今日はこのへんにしていただきたいww
これ、どうにもならないよ…
「極めて高度な注意義務違反」
あのさあ、これ、誰の目にも明らかな、純然たる法律上の概念なんですけど。
勝手に使わないでほしいんですけどねえ。使わずに答えろと言ったのに。
法律学的には、「注意義務」とは何ですか。「違反」とは何ですか。「極めて高度」とはどの程度ですか。
という議論になる。
そして、当人に対して事前の規範が示されていない限り、勝手に違反認定してはいけない、ということになる。
そんなことをやったら韓国の親日罪になってしまう。
この大きな原則の原則は、民事刑事問わない。
だから、その義務はどの典拠から出てくるのですか?という問題が必ず出てくる。
「議論の応酬」の中で、今さっき出しました、典拠は俺様の脳内です、ではダメ。