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★セブンイレブンの敗訴確定 「見切り販売」制限訴訟 1140万円の支払い
セブン―イレブン・ジャパン(東京)加盟店の経営者4人が、消費期限の迫った
弁当などを値下げする「見切り販売」を妨害されたとして同社に損害賠償を求めた訴訟で、
最高裁第3小法廷(大橋正春裁判長)は15日までに、双方の上告を退ける決定をした。
会社側に計1140万円の支払いを命じた一審東京高裁判決が確定した。決定は14日付。
同社は2009年、公正取引委員会から見切り販売の制限が独占禁止法に反するとして排除措置命令を受けた。
原告は大阪府の2人と、北海道と兵庫県の各1人で、07~09年に見切り販売を開始。
高裁は、同社社員らが「店が続けられなくなる」などと発言したことが
加盟店側の心理的強制になったと認め、違反行為に当たると判断した。
独禁法の規定に基づく損害賠償訴訟の一審は東京高裁で審理される。
スポニチ URLリンク(www.sponichi.co.jp)
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