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★「成人向け雑誌閲覧禁止は人権侵害」 弁護士会が刑務所に勧告書
2014/7/31 21:29
男性受刑者に成人向け雑誌の閲覧を禁止したのは人権侵害に当たるとして、
兵庫県弁護士会は31日、加古川刑務所(加古川市)に勧告書を送付した。
受刑者にこうした雑誌の閲覧を許可するかどうかは「各刑務所長の裁量」
(法務省矯正局)。同刑務所でも、申請して購入したものは、不適切な箇所を
塗りつぶすなどして受刑者に手渡されていたが、2012年秋ごろから
全面閲覧禁止になったとみられる。
同刑務所は、同弁護士会の調査に「法律や行状に基づき、適切に判断している」と回答。
勧告書は「矯正に支障のない限りで認めるべき」と指摘している。
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