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★「解釈改憲でなく再整理」 集団的自衛権めぐる「想定問答集」の概要判明
2014.6.27 08:48
集団的自衛権の行使容認をめぐり、政府・与党が有権者向けに作成した「想定問答集」の概要が26日、
明らかになった。与党が実質合意した閣議決定の原案について、公明党への配慮から「解釈改憲ではない」
と強調し、「解釈の再整理という意味で一部変更」として位置づけている。自民、公明両党はこの概要を
たたき台に、それぞれ詳細な問答集をまとめる方針だ。
問答集は、与党協議の内容を反映。集団的自衛権を行使できる場合については、自民党の高村正彦副総裁が
提示した「武力の行使」の新3要件を満たす限り「国際法上は集団的自衛権が根拠となる『武力の行使』も
憲法上許容される」と説明した。要件に該当しているかどうかは「政府が全ての情報を総合して客観的、
合理的に判断する」と明記した。
集団的自衛権の行使容認を憲法改正で行わない理由については「昭和47年の政府見解の基本的な論理の
枠内で論理的な帰結を導ける以上、必ずしも憲法改正を行う必要はない」と指摘。「憲法の範囲内で必要な
法整備をすることは政府の責務」と強調している。
海上交通路(シーレーン)での機雷掃海は「限定的で受動的な活動」であり、新3要件を満たす場合には
「憲法上許容される」と位置づけた。
自公両党間で議論になった集団安全保障については、国連安全保障理事会が武力行使を容認する決議を採択
した場合であっても、新3要件を満たす「武力の行使」は、自衛の措置として憲法上許されると定義している。
《問答集のポイント》
・閣議決定案は昭和47年の政府見解の枠内で導き、「新3要件」を満たす場合に限り武力行使も憲法上許される。要件の適否は政府が判断。
・機雷掃海や民間船舶護衛は「新3要件」を満たせば憲法上許される。外国人が乗った船舶の護衛も外国との共同計画下なら可能。
他国領海内の機雷掃海も憲法上許されないわけではない。
・米国以外の「わが国と密接な関係にある他国」は新3要件に照らし、個別具体的な状況に即して判断。
・「新3要件」を満たす活動中に国連安保理が集団安全保障措置としての決議を採択しても、活動を中断しなければいけないわけではない。
活動が集団的自衛権を根拠とする場合より広がることはない。
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