01/07/28 17:05
>>22,23
誤解と悪意に満ちた書き込みのようですので、はっきりさせていただきます。
リベートなどは、一切受け取っていません。そんなことをすれば、収賄罪でわれわれ
は懲戒免職ですよ。
指定店があるのは、屈折異常の児童の視力矯正にかかわる方針をきちんと理解し、そ
れにふさわしい眼鏡を作ってもらうことが、指導上どうしても必要だからです。
勿論、指定店以外の、たとえばチェーン店で作った眼鏡でも、学校の基準に合致して
いれば差し支えないのです。指定店以外が販売する眼鏡の装着を児童に禁止している
わけではありません。
しかし、過去に、このようなチェーン店のアフターケアには、かなり問題があるケー
スが何度もありました。
具体的に一例を申しますと、わが校では、眼鏡装着時あるいは更新時の矯正視力を
1.2としております。これは、正視の児童と同じ条件で学校生活が送れるようにする
ためです。眼鏡を装着することになった児童は、保健室に呼んで眼鏡をかけて視力検
査をし、1.2の矯正視力が正しく出ていることを念のため確認します。
指定店製の場合、これはまったく問題なく、1.5まで見えてしまう児童もかなりおりま
す。(今までまったく見えなかった1.5の小さい字が眼鏡のおかげで見えるようになっ
たと、児童もかなり感激するようです)
しかし、チェーン店製では、1.2すらぼやけて見えないこともあるのです。この場合、
当然眼鏡の作り直しとなりますが、チェーン店がこれをいやがり、無償でやってくれ
ない場合もあります。何より、こうしたトラブルは、これから眼鏡を装着しようとい
う児童の心理に負担となります。
また、小学生は動き盛りなので、ぶつかってフレームがゆがんだり、レンズが壊れた
りすることもあります。装着後、目や頭が痛いというようなことも、無論あります。
こうした場合でも、指定店は、親身になって、近視に罹った児童の立場に立ち、前向き
に処理してくれます。
指定店を置く意義を、ご理解いただけましたでしょうか。