14/06/06 18:14:33.05
(3)不正行為に係る競争的資金の返還
不正行為があったと認定された研究に配分された研究費の一部又は全部の変換を求める。
返還額は1、2を原則としながら、悪質性などを考慮して定められる。
未使用研究費等の返還
ア)当該研究全体が打ち切られたときは、研究グループに対し、未使用の研究費の
返還及び契約済みであるが、納品されていない場合や未使用の場合の機器等の物品の
契約解除・返品とこれに伴う購入費の返還を求める。
イ)当該研究全体が打ち切られていないときは、3のすべての者に対し、これらの者に係る
未使用の研究費の返還や及び契約済みで、納品されていない場合や未使用の場合の
機器等の物品の契約解除・返品とこれに伴う購入費の返還を求める。
研究費全額の返還
研究の当初から不正行為を行うことを意図していた場合など極めて悪質な場合は、
3の1及び2に掲げる者に対し、これらの者に係る当該研究に対して配分された
研究費の全額の返還を求める。
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>極めて悪質な場合は、3の1及び2に掲げる者に対し、これらの者に係る
>当該研究に対して配分された研究費の全額の返還を求める。
極めて悪質なので全額研究費返還要求されるね。