14/06/06 18:10:47.46
研究活動の不正行為への対応のガイドラインについて
URLリンク(www.mext.go.jp)
(1)競争的資金の打ち切り
3のすべての者に対して、不正行為があったと認定された研究に係る競争的資金の配分を打ち切り、
当該競争的資金であって、措置決定時において未だ配分されていない残りの分の研究費、
あるいは次年度以降配分が予定されている研究費については、以後配分しない。
3の1及び2に掲げる者に対して、不正行為があったと認定された研究に係る競争的資金以外の、
現に配分されているすべての文部科学省所管の競争的資金であって、措置決定時において
未だ配分されていない残りの分の研究費、あるいは次年度以降配分が予定されている
研究費については、以下のとおりとする。
ア)3の1及び2に掲げる者が研究代表者となっている研究については打ち切りとし、
以後配分しない。
イ)3の1及び2に掲げる者が研究分担者又は研究補助者となっている研究については、
当人による研究費使用を認めない。
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(2)競争的資金申請の不採択
文部科学省所管の競争的資金で、不正行為が認定された時点で3の者が研究代表者として
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申請されているものについては採択しない。
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文部科学省所管の競争的資金で、不正行為が認定された時点で3の者が研究分担者又は
研究補助者として申請されているものについては、当人を除外しなければ採択しない。
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