14/05/30 08:39:51.53
>>62
なんだろう
日本語読めないってのは恥ずかしいよね
まさか、弁護士で日本語読めない奴じゃないよね?
URLリンク(www.mext.go.jp)
(2)不正行為の疑惑への説明責任
1. 調査委員会の調査において、被告発者が告発に係る疑惑を晴らそうとする場合には、自己の責任において、
当該研究が科学的に適正な方法と手続に則って行われたこと、論文等もそれに基づいて適切な表現で書かれたものであることを、
科学的根拠を示して説明しなければならない。そのために再実験等を必要とするときには、その機会が保障される(4 2(2)3 イ)。
2. 1の被告発者の説明において、被告発者が生データや実験・観察ノート、実験試料・試薬等の不存在など、本来存在するべき基本的な要素の不足により証拠を示せない場合は不正行為とみなされる。
ただし、被告発者が善良な管理者の注意義務を履行していたにもかかわらず、その責によらない理由(例えば災害など)により、上記の基本的な要素を十分に示すことができなくなった場合等正当な理由があると認められる場合はこの限りではない。
また、生データや実験・観察ノート、実験試料・試薬などの不存在が、各研究分野の特性に応じた合理的な保存期間や被告発者が所属する、
または告発等に係る研究を行っていたときに所属していた研究機関が定める保存期間を超えることによるものである場合についても同様とする。