14/05/28 00:57:55.84
要するに文科省ガイドラインおよび理研規定にある
・容疑者に反論の機会を認めること
・容疑者の調査は150日以内に行うこと
これを満たさなければ不法な人権侵害という基準にしている
これは何を意味してるのか考えたことが無いのか?
すなわち、反論の機会を認めずに、延々と疑義をブチ上げては長期間調査を続けるようなことを認めたら何が起こるかわからないのか?
それを不正研究の調査ではなく、不都合な研究者を陥れるための武器として使えてしまうことを意味するのだ
適当な疑義を公表して、手持ちのデータに触らせず研究室から締め出して、反論出来なくしてみろ
そして次々にあることないこと疑義を追加していってみろ
理事長に逆らった研究者を簡単に抹殺出来るシステムとなるんだよ
反論機会を与えつつ150日に収めるというガイドラインに沿うことで、そのような研究者抹殺ではないという正当性が担保されるのだ